施設整備・建築設計

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医療法人が運営する病院で、病院と公道を隔てた向かい側に、新たに健診センターを新築する予定です。そこで質問ですが、
(1)現在は病院建物内にあるCTやMRIを、新築する健診センターの建物内に移設して、病院の患者にはCTやMRIの撮影の際には向かいの健診センターに行ってもらう、という流れにしても、診療報酬請求などに問題はないでしょうか?
(2)自院の患者だけでなく、共同利用で他の医療機関の患者のCT、MRI撮影を行う場合も同様に問題ないでしょうか。
(3)上記のように運用する上で、新築する健診センターの名称や運営その他に、何か制限や条件はあるのでしょうか?

(1)~(3)ともに、医療機関としての一体性があると保健所に見なされれば問題ないと考えます。
一般的には、別の敷地にX線設備を設ける場合、渡り廊下等を設け、当該医療機関とX線診療室を接続することとなっており、渡り廊下等がない場合は、医療機関としての一体性があり、両施設の位置する敷地間の距離が、同一管理者による管理および患者の往来に支障を来さない程度であることとなっています。
具体的には、施設間を隔てる公道等に両施設が面していることを原則としているので、道路を挟んで向かい側程度を想定していると思います。ただし、その場合も、横断歩道があるなど、安全に十分な配慮が必要で、術後の患者が公道を通ってX線診療室へ行く場合等があるのであれば、安全に十分な配慮がされているとは認められないと思います。

ただしこれらは個別事案ごとの保健所の判断になりますので、保健所へ直接確認していただくのがよろしいと思われます。

回答日【2021.5.17】

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