医療関連法規・制度
-
入院患者への薬剤について、院内薬局ではマンパワー不足のため、門前にある薬局で調剤いただき病院へ持って来てもらおうと考えているとのことです。薬局薬剤師への業務手数料と使用する薬剤についての費用は病院側が負担するとのことです。何か問題(薬機法や療担等で)が発生しますでしょうか?
-
入院患者への調剤業務は、原則として病院内で行うことが前提となっています(参考:「新医薬制度の実施について」(昭和31年3月13日)記1の3)。
そのため、病院から薬局に調剤業務を委託するというご質問のようなケースは、当局の許可が下りないと考えられます。また、すでにご承知とは思いますが、医療法上、薬剤師の配置人数として、一般病床70床に対して1人、療養病床150床に対して1人、および外来の処方箋75枚に対して1人の配置が必要となりますので、適正な薬剤師の人数が確保されているか、まずは確認をしていただければと思います。回答日【2016.8.5】