医療関連法規・制度

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2023(令和4)年4月以降、不妊治療については、保険診療と保険外診療との併用が認められ、基礎部分(医療保険で給付)と先端医療部分(患者の自己負担)となっていますが、その先端医療部分について、消費税は課税されると解釈してよろしいでしょうか?

ご質問のとおり2023(令和4)年4月以降、不妊治療については、保険診療と保険外診療との併用が認められ、基礎部分(医療保険で給付)のほかに「先進医療」部分(患者の自己負担)が生じる場合があります。

ところで、先進医療は厚生労働大臣が定める「評価療養」に該当します。評価療養は保険適用外の患者の自己負担部分も含めて消費税は非課税とされています。したがって消費税の取り扱いでは、不妊治療における「先進医療」部分(患者の自己負担部分)も非課税となります。
(参考)消費税法別表第一第六号(財務省:平成元年告示)

回答日 【2022.5.11】

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