医療関連法規・制度
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混合診療の捉え方についてお尋ねします。
保険診療と自由診療を混在させてはいけないルールだと思うのですが、ある1つの疾患で、ある日は保険診療で受診、別の日は自由診療で受診、というのも混合診療にあたるのでしょうか? -
混合診療の禁止とは、「一連の治癒過程について、保険診療と保険外診療との併用を認めない」ことをいいます。したがって、同一の病気の診療で、「保険→自費→保険」というように、一連の治癒過程の中に、保険と自費が混在する場合は、診療日が異なっても混合診療に該当すると考えられます。
回答日【2019.1.18】