診療(介護)報酬

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逆紹介について2点質問です。
シチュエーション1:AクリニックからB病院へ紹介(この際、診療情報提供書も一緒に持参)、B病院からAクリニックへ逆紹介をした場合
この場合、逆紹介をしていますが、患者が本当に元のAクリニックに戻ったか、わかりません。この場合もB病院は逆紹介としてカウントしてもよろしいでしょうか?
つまり、逆紹介のカウントは、患者が本当にAクリニックに戻ったかどうかという観点より、Aクリニック宛てに適切な診療情報提供書を発行したかどうかが大切、ということになりますでしょうか。
シチュエーション2:AクリニックからB病院へ紹介(この際、診療情報提供書も一緒に持参)
B病院で検査をし、入院加療は必要ないが、3カ月後フォローアップ検査となった場合、B病院からAクリニックへ逆紹介をし、患者に戻っていただき、3カ月後はまた、紹介→検査→逆紹介という流れとなり、3カ月後も逆紹介の件数としてカウントできるのでしょうか。

ご質問の内容は、「逆紹介患者」の定義に該当すると思われます。
医療法における地域医療支援病院に係る基準について、「逆紹介患者」は以下のように定義されています。

「逆紹介患者」とは、診療に基づき他の機関での診療の必要性等を認め、患者に説明し、その同意を得て当該機関に対して、診療状況を示す文書を添えて紹介を行った患者(開設者と直接関係のある他の機関に紹介した患者を除く。)をいうものであること。
出典:「医療法の一部を改正する法律の施行について(抄)」(平成10年5月19日、健政発第639号)

これを踏まえると、ご相談いただいたシチュエーション1、2とも、逆紹介に該当すると想定されます。

回答日【2022.4.27】

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