診療(介護)報酬
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医療機関より、夜勤帯の定義および夜勤看護職員数の考え方について、至急の問い合わせがありました。
施設基準で「夜勤看護職員2人以上」と定められている病棟および病室を有する病棟(一般病棟、地域包括ケア病床を有する療養病棟など)について、看護職員は3交代勤務で、準夜勤帯は午後4時~午前0時、深夜勤帯は午前0時~午前8時です。
(1)「夜勤」の定義は「午後10時~午前5時」でよいのか。他の考え方がある場合はその内容。
(2)上記(1)の夜勤帯において、準夜勤帯と深夜勤帯が重なる場合、それぞれで夜勤看護師2人以上の配置が必要という考え方か。他の考え方がある場合はその内容。
仮に夜勤帯の定義が「午後10時~午前5時」であった場合、本件医療機関は準夜勤帯のうち午後10時~午前0時は夜勤看護職員2人以上必要、かつ深夜勤帯のうち午前0時~午前5時は夜勤看護職員2人以上必要ということか。他の考え方がある場合はその内容。
(3)療養病棟(夜勤看護職員1人以上、看護補助者常時20対1以上)においても上記(1)、(2)と同様の考え方を用いてよいか。 -
(1)夜勤時間帯は、各病院で決めます。たとえば、午後5時~午前9時、午後4時半~午前8時半など、「準夜帯」と「深夜帯」を合わせて16時間になります。夜勤の定義は、「準夜帯」「深夜帯」の両方となります。
(2)仮に夜勤時間帯を午後4時~午前8時とした場合(当該病院の場合)、「準夜帯」の勤務時間は16:00~翌1:00(休憩時間1時間)、勤務表の勤務時間は16:00~0:00(8時間)となり、「深夜帯」の勤務時間は0:00~9:00(休憩時間1時間)、勤務表の勤務時間は0:00~8:00(8時間)となります。当然それぞれの時間帯に2人以上の看護職員が必要です。0:00~1:00の間は申し送りの時間となり、申し送りをされる側の勤務時間となります。
(3)上記(1)、(2)と同様の考え方を用います。回答日【2019.12.5】