診療(介護)報酬
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介護施設や介護療養型医療施設、介護医療院などにおける報酬の財源についてですが、医療保険と介護保険の混合であり、それぞれの施設類型ごとに範囲が異なると理解しております。
その中で、「緊急時施設診療費」「特別診療費」「特定診療費」という名目の費用がありますが、これらは介護保険、医療保険どちらを財源としているのでしょうか? 厚生労働省の資料で色分けされているものを見ると、色分けが介護保険と同じなのですが、いろいろと説明を調べると医療保険のようでもあり、よくわかりません。配置医が提供する場合、隣接する医療機関が提供する場合などパターンもありそうですが…。 -
厚生労働省が示している「介護保険と医療保険の給付調整のイメージ」(下記参考資料1、p.48)という資料から読み取ると、介護医療院の「緊急時施設診療費」、老健の「緊急時施設療養費」、介護療養型医療施設の「特別診療費」、介護医療院の「特定診療費」は介護保険から給付されていると考えられます。
資料の図では、「緊急時施設診療費」が読み取りづらいですが、老健の通常の検査やエックス線診断など簡単な画像検査は医療保険で給付するという考え方だと想定されます。詳しくは、各エリアの保険局などにご確認をお願いいたします。◯参考資料
1.厚生労働省「介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯」
2.「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(老老発0325第1号、保医発0325第2号、令和4年3月25日)回答日【2018.11.29】