介護・障害福祉
-
他法人の特別養護老人ホームから、訪問個別リハビリを自費で行ってほしいとの依頼がありました(区分支給限度額を超えているため)。
通常であれば、2018(平成30)年度介護報酬改定で導入された生活機能向上連携加算で契約を行うのですが、利用者は、費用はいくらかかってもよいので充実した訪問による個別リハビリを希望されているようです。
このような場合、混合介護にあたるのではないかと思いますが、いかがでしょうか? 利用者と別に契約を交わせば自費で行ってもよいのでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。 -
事業者が、介護保険サービスと保険外サービスを併せて提供する場合の取り扱いについての通知が下記です。混合介護の取り扱いに関する内容が規定されています。
◯「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」
(老推発0928第1号/老高発0928第1号/老振発0928第1号/老老発0928第1号、平成30年9月28日)お問い合わせは、別の事業者が介護老人福祉施設の入所者に対して保険外サービスを提供することの可否についてです。
介護老人福祉施設の報酬には、医療と介護サービスが包含されています。入所者が、介護老人福祉施設が提供している医療サービス以外の医療サービスを受ける場合は、介護報酬の範囲外で入所者が医療機関を受診し、その費用(診療報酬の被保険者負担額)等は入所者が負担します。インフルエンザの予防接種についても同様です。ただし、がん末期の入所者に対する訪問診療は、医療機関に対し診療報酬が支払われます。介護老人福祉施設の担当者に確認しましたところ、次の回答がありました。
「訪問個別リハビリについては、利用者と別に契約を交わせば自費でリハビリを提供しても問題ないと思われます。弊社関与先の特別養護老人ホームでは、生活機能向上連携加算で契約を行わず、入所者が事業者と直接契約し、自費でサービスを受けております」。
ご不明の点は、お問い合わせください。回答日【2019.10.7】