介護・障害福祉
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ある病院からの介護医療院に関する質問です。
現在60床の一般病床(うち30床地域包括ケア)、48床(回復期 医療療養)、60床(回復期 医療療養)の病床を所有していますが、コロナの影響もあり60床(回復期 医療療養)の稼働率が非常に低迷しているようです。
そうした中で、職員から「60床の一部(12床程度)を介護医療院に転換して運用すれば稼働率が上がり収入も上がるのではないか」との提案がありました。そもそも同じフロアに医療保険である回復期病棟と介護保険である介護医療院を混在させることは可能でしょうか? もし可能であった場合の職員配置は当然別々で、ナースステーションも分ける必要があると考えていますが、いかがでしょうか? 特に人員配置について詳しくご教授お願いします。 -
介護医療院の許可の単位は、原則として「療養棟」とされています。ただし例外的に、療養棟を2棟以下しか持たない介護医療院については、療養室単位で開設許可を受け、または変更することができるとされています(「介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準」を参照)。
当該ケースの場合、原則に従い、病床単位での開設はできないと考えられます。詳しくは地域の厚生局などにご確認いただければと思います。回答日【2020.9.25】