薬局経営
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調剤薬局(保険薬局)は、集患のため近隣にチラシを配布することは可能でしょうか?
また、その際、チラシをお待ちした方に粗品を配布することを謳い、実際に配布することは可能でしょうか? -
1.チラシの配布については、特定の医療機関を名指ししなければ、問題ないと思われます。薬事法でも調剤薬局の広告・宣伝を規制する文面は特にありません。広告に規制があるのは医薬品等に対してだけです。
2.粗品の配布は保険薬局の本来業務を逸脱する行為となり得る可能性があり、療養担当規則における「経済上の利益の提供による誘引の禁止」に該当する場合がありますので、基本的にはNGだと考えられます。回答日【2017.2.22】