増収・経費削減
-
病院業務の外部委託についてご教示をお願いできればと思います。
医療法によると、病院が外部委託できるのは政令8業務等が中心であり、診療業務については外部委託ができないと認識しております。
しかし、画像診断や麻酔業務については外部委託している病院があるようで、実際に受託業者もあるようです。これら業務は診療業務の一部と思われますが、法的に問題はないのでしょうか。たとえば画像診断では、患者に直接触れる撮影は外部委託不可(その病院の職員でなければだめ)で、画像を外部へ送って読影を依頼するのは外部委託可能ということでしょうか。また麻酔業務は、麻酔医の派遣のような形で可能なのでしょうか。
外部委託を巡る近年の状況をお聞かせいただき、委託可能かどうかの法的根拠や当局の解釈通知などをご提供いただけると助かります。 -
明文規定はありませんが、厚生労働省医政局総務課が「医療WG書面回答要請に対する回答」(平成16年10月5日、内閣府規制改革・民間開放推進会議 第2回医療WG資料5)で次のように述べています。
病院の一部業務のアウトソース
1.現在認められている病院業務のアウトソースにはどのようなものがあるのか。また、それはどのような基準でアウトソースを認めたのか。
→診療行為等医療の提供そのものに係る業務の委託及び病院の運営管理の包括的な委託を除けば、病院の業務については、外部委託が可能である。(以下略)
2. 認められている業務以外を更にアウトソース可能とすることで病院の業務効率化、経営効率化等を図ることについて、貴省の見解を示されたい。
→1.のとおり、診療行為等医療の提供そのものに係る業務の委託及び病院の運営管理の包括的な委託を除けば、病院の業務は外部に委託が可能であり、アウトソースを活用するかどうかは、個々の病院の判断と考えている。
※引用者注:「認められている業務」とは医療法第15条の3、医療法施行令第4条の7、医療法施行規則第9条の8から第9条の15等ポイントは、「包括的な委託」の禁止、見方を変えれば、「個別の委託」は許容、ということになり、画像診断や麻酔医の派遣等は可能ということになります。
回答日【2021.2.26】