税務会計
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ご夫婦とも医師で、医療法人を開業されている医療機関です。他医療機関からの要請で専門的診療に出向かれた時(週2回程)の報酬の受け取りは、現在は個人の収入として税務申告をされていますが、当医療法人で収受することは可能でしょうか?
ご相談者は精神科の医師です。自院で一般診療をしながら、特にがん末期の患者様さんの診療に、他医療機関の要請で出向かれています。 -
医療法上、医療法人(社会医療法人を除く)が行える業務は「本来の業務(医療法第39条)」と「附帯業務(医療法第42条)」となります。また、これらに附随する業務(医療施設内での売店など)も行うことができます。
ご質問の「自院での一般診療をしながら、特にがん末期の患者の診療に、他医療機関の要請で出向く」との医療行為は、「本来の業務」や「附帯業務」および附随業務にはあたらないのではないかと思います。また、他医療機関でがん末期の患者に対して行う診療は「請負契約」に基づく業務というよりは、他医療機関の管理者の指揮監督のもと、勤務場所は他の医療機関で勤務時間も決まっているものと思われます。そうすると、他医療機関から受け取る報酬を医療法人に帰属させるのは難しいと考えます。例外的な扱いでは、医療法人の勤務医師(従業員医師)が産業医をしている場合、産業医報酬を医療法人契約とする場合があると思いますが、本案件はこれとは違う内容と思います。
回答日【2021.5.28】