医療関連法規・制度

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救急搬送について質問です。
昨今、介護施設で急病により救急車を呼び、一人暮らしであるため介護施設の職員が救急車に同乗を求められるということがままあるそうですが、法的に同乗する義務はないと考えております。日中の職員多数が勤務中であれば同乗することはできますが、夜間などは職員が同乗することで施設が手薄になることの方が問題だと思います。
何か法的な根拠文などあれば、ご教示よろしくお願いします。

同乗義務はありません。
救急業務に関連する法律である消防法、救急救命士法のいずれにおいても、救急隊職員に、関係者の同乗を求める権限は与えられていません。
むしろ、内部規範である救急業務実施基準第20条には「隊員及び准隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする」との規定があり、隊員が関係者に同乗を求める権限がないことがうかがえます。
ご指摘のとおり、施設職員の本来業務を優先させて全く問題はありません。

回答日【2019.6.26】

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