介護・障害福祉
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一般病床を有する個人運営病院から、介護医療院への転換は可能なのでしょうか?
また、今転換することについて優遇やメリットはあるでしょうか? -
介護医療院の開設者は、原則法人となりますので、(法人ではない)個人運営病院から介護医療院への転換は認められないこととなっています。
ただし個人運営病院であって、「療養病床」から介護医療院へ転換する場合は、例外的に個人の開設者も認められることがあります。
・「介護医療院を開設できる者について」老発0330第14号、平成30年3月30日
各都道府県ならびに市町村は、介護保険事業計画を3年ごとに策定しており(現在第8期(2021年度~2023年度))、都道府県は介護保険施設等について、各年度における必要定員総数(ベッド数など)により、新規指定をしないことができるため、新設する場合などは都道府県に確認する必要があります。
介護医療院への新設を行う場合の優遇やメリットとしては、医療法に基づく一般病床の人員基準より、介護保険法の介護医療院の人員基準の方が緩やかで、医師・看護職員の配置が緩和されることとなります。
・一般病床:「患者:医師=16:1」、「患者:看護職員=3:1」
・介護医療院Ⅰ「患者:医師=48:1」、「患者:看護職員=6:1(うち看護師2割以上)」、「患者:介護職員=5:1」
・介護医療院Ⅱ「患者:医師=100:1」、「患者:看護職員=6:1(うち看護師2割以上)」、「患者:介護職員=6:1」
もちろん診療報酬から介護報酬への転換により、報酬の設定は低くなりますが、人員基準が緩和されることにより、人員確保の部分でメリットがあるかもしれません。一般病床で働く看護助手の方々で、介護福祉士をお持ちの方がいれば、新たな人員確保を大規模に行う必要がないこともあります。(参考資料)
・厚生労働省「介護医療院」
・厚生労働省「介護療養病床・介護医療院のこれまでの経緯」
・厚生労働省「介護医療院 公式サイト」回答日【2022.11.7】