介護・障害福祉
-
2点教えていただきたいことがあります。
1.医療療養病床を経営している病院が、「特定医療法人」になっていますが、他の医療および介護等に病床を転換(いずれの場合でも移行)は可能でしょうか。可能な場合には、制限やルール等はありますでしょうか。
2.たとえば、70床の医療療養病床を介護医療院Ⅰ(30床)と介護医療院Ⅱ(40床)等に転換する場合、医師の兼務は可能でしょうか(人員基準の考え方)。 -
1.どのような事業体の特定医療法人か把握できないため、一般的な説明になりますが、特定医療法人の以下の基準を満たしていれば問題ないと考えられます。
◯特定医療法人制度の概要
[厚生労働省告示で定める基準](一部抜粋)
7.医療法人の事業について次のいずれにも該当すること。
(1)社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。
(2)自費患者に対し請求する金額は、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること。
(3)医療診療収入は、医師、看護師等の給与、医療提供に要する費用等患者のために直接必要な経費の額に100分の150を乗じた額の範囲内であること。
(4)役職員一人につき年間の給与総額が、3,600万円を超えないこと。
8 .医療法人の医療施設のうち1以上のものが、病院を開設する医療法人にあっては(1)又は(2)に、診療所のみを開設する医療法人は(3)に該当すること。
(1)40床以上(専ら皮膚泌尿器、眼科、整形外科、耳鼻いんこう科又は歯科の診療を行う病院にあっては、30床以上)
(2)救急告示病院
(3)救急診療所である旨を告示された診療所であって15床以上を有すること。
9.医療法人の医療施設ごとに、特別の療養環境に係る病床数が当該医療施設の有する病床数の100分の30以下であること。出典:厚生労働省ウェブサイト「特定医療法人制度について」
今回のケースであれば、8(1)や9など確認が必要と思います。実際に特定医療法人で病院と介護医療院を運営されている法人もみられますので問題ないと考えられますが、実務的には厚生局などと事前打ち合わせ・確認をしながら進めるべきと考えます。2.こちらも一般的な回答になりますが、介護医療院の人員配置に関しては、医療機関併設か、そうでないかで変わってきます。
医療機関併設ということを前提で回答させていただくと、基本的には、医師の常勤換算方法で介護医療院Ⅰ:48対1、介護医療院Ⅱ:100対1の基準を満たしている必要があります。また「複数の医師が勤務する形態にあっては、それらの勤務延べ時間数が基準に適合すれば差し支えない」とされていますので、兼務でも基準さえ満たしていれば問題ないと考えられます。(参考)
◯介護医療院公式サイト(厚生労働省)
◯「介護医療院開設に向けたハンドブック」回答日【2021.10.1】