歯科経営
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歯科医院受診患者の診療代金の支払いの仕方について、歯科院長からの質問です。
1.代金支払時、ポイントが付与されるようなクレジットカードやPayPay等での支払方は、法的に問題ないものでしょうか?
2.「保険診療外はクレカ・PayPay等はOK、保険診療は現金のみOK」といったような区別を、院長判断ですることは法的に問題ありませんか? -
1.医療機関の代金支払いで発生するポイントについて
大手調剤チェーンなどが行っている「ポイント2倍デー」等のポイント付与は“集客を目的”としたポイント付与であるため、療養担当規則上の「値引き」とみられることがあり、問題があります。
しかし、一般的なクレジットカードのポイント付与は、集客を目的としておらず、特定の医院への誘導を促すわけではないため、問題はありません。2.「保険診療は現金のみ、保険診療外はクレジットカード、コード支払い(PayPay等)OK」と区別をすることは、医院の事務処理上の方法ですので、法的には問題ないと思いますが、患者さんに与える印象という点でお気をつけいただいた方がよいと思います。
回答日【2022.4.28】