薬局経営
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厚生省保険局医療課内翰(昭和57年8月12日、「第二薬局規制に関する内翰」)についての質問です。
1.新規の保険指定に関する取り扱い(2)①では「経営主体が実質的に同一のもの」について「新規指定を行わない」とあります。
また注1では、「『経営主体が実質的に同一である場合』とは薬局の開設者(法人たる薬局の役員を含む)が特定医療機関の開設者、その配偶者、子、父母等の親族(特定医療機関の開設者が法人の場合にあっては、当該法人の役員、その配偶者、子、父母等の親族)である等の人的関係…から判断する」となっています。
医療法人Aは甲が理事長を務めていますが、そのMS法人であるB社の代表取締役を甲の妻である乙が務めています。
B社が薬局を開設する場合、乙はその薬局の開設者にはなれないと思うのですが、注1の薬局の開設者の後に続く「法人たる薬局の役員を含む」の解釈として、薬局の開設者に甲と親族関係にない方が就きさえすれば、新規指定を認められるのでしょうか。それとも、それに加えて、乙はB社の役員も外れないといけないのでしょうか。
またその場合、甲と親族関係にない者は、B社の役員であってもよいのでしょうか。ご教示、よろしくお願い申し上げます。 -
新規に保険調剤薬局の指定を受けるには、既存の薬局が指定を受ける場合と新規に開設する場合との2形態があります。いずれの場合にも、経済的利益供与禁止の観点から、薬局の経営関係者(役員など)に病医院関係者が含まれていないこととなっています。
この理由により、甲と親族関係のない者が開設者となったとしても、乙はB社の役員を外れなければならないと思われます。甲と親族関係にない者の場合は、経済的利益供与とは見なされませんので、役員で開設者となることは可能と思われます。
本件ついては、このように回答いたしますが、保険調剤薬局の申請については、その薬局の所在地の保健所にご相談ください。回答日【2021.3.29】