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協会について

協会について

倫理基準

【会員倫理基準】

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会(以下「協会」という。)の会員(正会員をいう。)は、次に定める倫理に関する諸基準を遵守し、医業経営の健全化・安定化のために資するとともに、協会の維持・発展に貢献する。

(遵守基準)
第1 会員は、協会設立の趣旨を認識し、法令、協会の定款・規則・規程および協会の決議を遵守する。
(名誉と信義基準)
第2 会員は、高い倫理性の保持に努め、会員としての名誉と良識を保持し、本協会の名誉を害し信用を傷つける行為や信義と誠意にもとるような行為を行ってはならない。
(相互基準)
第3 会員は、協会が行う活動に相互に協調し、誠実にその業務を遂行する。
(自主性基準)
第4 会員は、自主独立の精神を保持し、かりにも自己または第三者の不当な利益を図り、あるいは特定人の不当な要求に迎合することがあってはならない。。
(守秘基準)
第5 会員は、本協会における活動を通じて知り得た協会(各支部を含む)の秘密およびその他の情報を、正当な理由なく職員および外部に漏洩、盗用してはならない。

【賛助会員倫理基準】

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会(以下「協会」という。)の賛助会員は、次に定める倫理に関する諸基準を遵守し、医業経営の健全化・安定化のために、協会の事業の趣旨に賛成し助成することにより、協会の維持・発展に貢献する。
(遵守基準)
第1 賛助会員は、協会設立の趣旨を認識し、法令、協会の定款・規則・規程および協会の決議を遵守する。
 2 賛助会員の職員で、認定登録 医業経営コンサルタントの資格のない者は、認定登録 医業経営コンサルタントの名称を使用して業務を行ってはならない。
 3 賛助会員は、認定登録 医業経営コンサルタント法人と紛らわしい肩書を用いてはならない。
(名誉と信義基準)
第2 賛助会員は、高い倫理性の保持に努め、会員としての名誉と良識を保持し、 本協会の名誉を害し信用を傷つける行為や信義と誠意にもとるような行為を行ってはならない。
(相互基準)
第3 賛助会員は、協会が行う活動に相互に協調し、誠実にその業務を遂行する
(自律基準)
第4 賛助会員は、協会の正会員に対して自己の利益を図る行為をしてはならない。
(守秘基準)
第5 賛助会員は、本協会における活動を通じて知り得た協会(各支部を含む)の秘密およびその他の情報を、 正当な理由なく職員および外部に漏洩、盗用してはならない。

【認定登録 医業経営コンサルタント倫理基準】

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会(以下「協会」という。)が認定登録した医業経営コンサルタントである個人正会員および法人正会員(以下「医業経営コンサルタント」という。)は、会員倫理基準を遵守するとともに、次に定める医業経営コンサルタントの職務にかかる倫理の諸基準を遵守し、協会の目的達成のために貢献する。
(使命基準)
第1 医業経営コンサルタントは、高い倫理性の保持に努め、医業経営コンサルタントとしての名誉と良識を保持し、その使命を達成する。
(遵守基準)
第2 医業経営コンサルタントは、法令、協会の定款・規則・規程・決議(以下「会則など」という。)を誠実に遵守し、公共の福祉に反するような指導・助言を行ってはならない。
(能力向上基準)
第3 医業経営コンサルタントは、その職責の重大性を認識し、常に自己の専門分野において高度の職業能力の研鑽に努める。
(契約基準)
第4 医業経営コンサルタントは、会則などに基づく委嘱者との契約を忠実に遵守し、かつ委嘱者との間に紛議が生じないよう、相当の注意義務を保持しなければならない。
(業務基準)
第5 医業経営コンサルタントは、直接または間接を問わず、他の医業経営コンサルタントの業務を不当に侵害してはならない。
(自主性基準)
第6 医業経営コンサルタントは、その職務を遂行するにあたっては、自主性を保持し、自己または第三者の不当な利益を図ることを目的としたり、特定人の不当な要求に迎合してはならない。
(協調基準)
第7 医業経営コンサルタントは、他の医業経営コンサルタントと共同で業務を行うにあたり、相互に協調し、誠意をもって業務を遂行する。
(自律基準)
第8 医業経営コンサルタントは、みだりに他の医業経営コンサルタントを誹謗しまたはその名誉を傷つけてはならない。
(従業員監督基準)
第9 医業経営コンサルタントは、自己の従業員に対し十分な指導を行い、法令および基準・会則などを遵守するよう監督しなければならない。
(守秘義務)
第10 医業経営コンサルタントは、正当な理由なく、コンサルタント業務を通じて知り得た秘密、情報などを外部に漏洩、盗用してはならない。
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