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用語解説 さ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

ストレスチェック(2015年06月号掲載)

 労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査。労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止するのが目的
で、改正労働安全衛生法に基づき、今年12 月から常時50 人以上の労働者を使用する事業所に年1 回以上実施
することを義務づける。実施の方法は、厚生労働省の検討会が2014 年12 月にまとめた報告書に基づいて行う。
 実施に際しては、医師である実施者、実施事務従事者、ストレスチェック実施担当者を決める。実施事務従事
者は産業保健スタッフや事務職員、実施担当者には衛生管理者などが当たる。実施者は外部委託もできるが、厚
生労働省は産業医がストレスチェックおよび面接指導を直接実施することが望ましいとしている。
 検査終了後は、労働者に対しストレスの特徴、程度などを数値等で示したものや面接指導の要否を実施者から
直接封書や電子メールで通知する。実施者や実施事務従事者には守秘義務が課せられ、検査結果を本人の同意な
しに事業者に提供することは禁止される。
 検査の結果、高ストレスと判定された労働者には、本人の申し出により医師による面接指導を行い、事業者は
必要に応じて時間外労働の短縮や作業の転換など就業上の措置を講じなければならない。面接指導の申し出を理
由に労働者にとって不利益となる扱いは禁止される。検査結果を事業者に提供する同意を本人から得た場合でも、
就業上に必要な範囲を超えて労働者の上司や同僚らと情報を共有してはならないことも規定している。

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