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用語解説 か行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

介護保険事業(支援)計画(2023年06月号掲載)

 介護保険給付の円滑な実施のため、3年を1期として策定が義務付けられている財務運営計画。国が示す基本指針の下、市町村が「介護保険事業計画」を、都道府県が「介護保険事業支援計画」を策定し、保険料設定やサービス提供体制整備などが行われる。次期計画期は第9期(2024(令和6)年度~2026(令和8)年度)で、その基本指針案が、2023227日の社会保障審議会介護保険部会で提示された。第9期は計画中に「2025年」を含むことが注目されている。
 指針案では「基本的考え方」として、「2025年を迎える」「2040年を見通すと85歳以上人口が急増し、要介護高齢者の増加/生産年齢人口の急減が見込まれる」「都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なる」に留意することが重要とし、計画の策定(見直し)にあたって、次の3点をポイントとして示している。
 ①介護サービス基盤の計画的な整備
 ②地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取り組み
 ③地域包括ケアシステムを支える介護人材の確保および介護現場の生産性向上
 さらに、上記3つのポイントを踏まえて、「第9期計画において記載を充実する事項」として、下記が列挙されている。
・地域の実情に応じた介護サービスの基盤整備
・医療・介護の連携強化
・複合的な在宅サービスの整備
・地域密着型サービスのさらなる普及
・住まいと生活の一体的支援
・医療・介護情報基盤の整備・利活用の推進
・保健者機能の強化
・ケアマネジメントの質の向上 など
 基本指針の議論は同部会で夏頃までに深められ、年内に告示する方針。市町村・都道府県には都度、議論の内容の情報が提供され、計画策定が進められ、20244月から第9期介護保険事業計画がスタートする。

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