用語解説 は行
この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。
包括型訪問看護療養費(2026年03月号掲載)
2026年度の診療報酬改定で新設。一部のホスピス型住宅(有料老人ホーム)における不正・過剰な診療報酬請求が常態化していた問題を受け、「適正な訪問看護の推進」として、高齢者住まい等に併設・隣接する訪問看護ステーションについて、居住者に対して短時間・頻回に行う訪問看護は1日当たりで包括的に評価する新たな仕組みが設けられた。算定区分は、併設施設の利用者数(20人未満/20 ~ 49人/50人以上)と、1日当たりの訪問看護時間等(30分以上60分未満/60分以上90分未満/90分以上/90分以上で別に厚生労働大臣が定める場合)による12区分。
算定要件では、①当該利用者の同意を得て、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書および訪問看護計画書に基づき、計画的または随時の対応による頻回の指定訪問看護を行った場合に算定、② 1日に行った複数回の実際に看護を提供した時間を合算して算出する、②(算定区分が)1日60分以上の場合は、少なくとも1日3回以上の訪問看護を実施していること、③訪問看護計画書および訪問看護記録書は電子的方法によって記録すること――など厳格な運用を求めるものとなっている。施設基準では、医療安全および衛生管理に関する組織的な取り組みや、他医療機関との合同研修や事例検討会などの実績、厚生労働省の指定訪問看護の実施状況等の毎年の調査への参加などが規定されている。





