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用語解説 あ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

医療安全管理者(2006年10月号掲載)

文字どおり、医療機関にあって患者や医療従事者の安全対策、医療事故防止対策に取り組む担当者。2003年から大学病院を中心にした特定機能病院や臨床研修指定病院に配置が義務づけられた。2006年4月の診療報酬改定により、専従の管理している場合には入院基本料に50点の加算を算定できるようになった。
 安全管理者の条件は、医師、看護師、薬剤師などの資格と医療安全に関する必要な知識を持つこととされている。医師会をはじめ各種医療団体がそれぞれに研修プログラムを実施し、認定している。また医療機関でも独自の指針を定め、担当者を配置しているが、医療機関によって業務内容や質にバラつきがあるといわれる。
 厚生労働省はこのため、統一した業務指針や研修プログラムを作成することにしている。

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