メニューを格納
ホーム
医業経営コンサルタントについて
協会について
医業関係者の方へ
学会/研修/セミナー
機関誌JAHMC/書籍
アクセス
サイトマップ
よくあるご質問
会員ログイン
お問い合わせ

機関誌JAHMC/書籍

機関誌JAHMC/書籍

用語解説 か行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

国家戦略特別区域法(2021年11月号掲載)

国が「国家戦略特別区域」を定め、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進するため制定、2014年度から施行されている。同法第14条「医療法の特例」で病床規制の特例を容認することが定められており、これまで世界最高水準の高度の医療であって国内においてその普及が十分でないもの(最先端医療)を提供する4区域7自治体10事業者の認定が行われている。同事業者として、神戸市民病院(世界初のIPS 細胞を用いた臨床研究である網膜再生治療をはじめ、遺伝性網膜疾患への遺伝子治療や口腔粘膜を活用した角膜再生など、2014年9月)、医療法人葵会(神奈川県、重症下肢虚血症例に対する血管新生治療、ハイブリット手術室を使用した心大血管治療ほか、2014年12月)などがある。
 2021年10月4日に開催された社会保障審議会医療部会では、成長戦略フォローアップ(2021年6月18日閣議決定)を踏まえ、「国家戦略特区における最先端医療に係る病床特例の全国展開について」が議題として取り上げられ、最先端医療の拠点を全国に拡大する方針が正式に公表された。

このページのトップへ