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用語解説 た行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

地方公営企業法の全部適用(2008年09月号掲載)

地方公営企業法第2条第3項の規定により、病院事業の運営に財務に関する規定ばかりでなく、同法の規定の全部を適用する制度。「全部適用」と略して使用されることが多い。全部適用を受けると、事業管理者は人事-予算などに係る権限が付与され、自律的な経営が可能になると期待されている。民間と同様の経営手法を導入することができるが、自由度は独立行政法人に比べると限定的であり、制度運営上、事業管理者の実質的な権限と責任を明確にする必要が指摘されている。全部適用によって所期の効果が達成されない場合には、「地方独立行政法人化など、さらなる経営形態の見直しに直ちに取り組むことが適当である」(公立病院改革ガイドライン)とされている。

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