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用語解説 か行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

こうはついやくひん(2012年04月号掲載)

特許を取った新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に、同一の有効成分をもつ薬品を、新薬開発に課せられた臨床試験などを省略して認可したもの。商品名(銘柄)でなく、世界保健機構(WHO)が定めた一般名(generic name)で呼ばれることから、わが国でもゼネリック(医薬品)と呼ぶことが多い。
 新薬に比べ研究開発費の負担が軽く、安価(新薬の3~7割安)で製造されるため、厚生労働省は医療抑制策の一環として、後発品の使用を促進している。2006年4月から処方せんの様式を変更し、医師が処方した医薬品を薬剤師が患者の同意を得たうえで、同等の効果をもち価格も安い後発品に替えられるようにした(代替調剤制度と呼ぶ)。
 後発医薬品の市場シェアは2011年9月現在、数量ベースで22.8%、金額ベースで8.8%を占めている。政府は後発品の割合を2012年度までに30%に拡大する目標を掲げており、4月の診療報酬改定でも後発品の使用を促す点数を設定した。
 具体的には、薬局においては、調剤数量割合20%で6点、25%で13点、30%で17点だったものを、改定後は22%で5点、30%で15点、35%で19点とした。医療機関においては、採用品目割合を20%で30点だったものを、25%以上28点、30%以上35点と、段階を分けて改めた。また、薬局での後発品の処方をやりやすくするため、医師が後発品がある医薬品について、一般名で処方した場合、処方せん交付1回につき2点の「一般名処方加算」を新設した。
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