メニューを格納
ホーム
医業経営コンサルタントについて
協会について
医業関係者の方へ
学会/研修/セミナー
機関誌JAHMC/書籍
アクセス
サイトマップ
よくあるご質問
会員ログイン
お問い合わせ

機関誌JAHMC/書籍

機関誌JAHMC/書籍

用語解説 さ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

指定管理者制度(2008年09月号掲載)

指定管理者制度とは、地方自治法第244条の2第3項の規定により、地方公共団体が公の施設管理を行わせる制度であり、日赤などの公的医療機関、大学病院、社会医療法人を含む民間の医療法人などを指定管理者として指定する。民間の経営手法を公の施設経営に採り入れることを目的としており、公立病院の経営改革の手法の1つとして利用されている。
 この制度導入で所期の効果を上げるために、病院施設が適正に管理されるよう、地方公共団体は事業報告書の徴取、実地の調査等を通じて、管理の実態を把握し、必要な指示を行うことが求められている。
 本制度を利用する場合、同条第8項に規定する利用料金制度を併せて採用すれば、診療報酬を地方公共団体を経由せず、指定管理者が直接収受することができる。

このページのトップへ