メニューを格納
ホーム
医業経営コンサルタントについて
協会について
医業関係者の方へ
学会/研修/セミナー
機関誌JAHMC/書籍
アクセス
サイトマップ
よくあるご質問
会員ログイン
お問い合わせ

機関誌JAHMC/書籍

機関誌JAHMC/書籍

用語解説 さ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

消費税(2013年03月号掲載)

法人税や所得税などへの基幹税(直接税)に加えて、1989年(平成元年)、竹下内閣の下で導入した。財貨やサービスなどの消費そのものを対象に課税する制度。88年に成立した「消費税法」に基づく。当初の税率は3%。97年4月から税率は新たに導入した地方消費税を加えて5%(国4%、地方1%)に引き上げた。
その後、2012年8月、「社会保障と税の一体改革」の関連法の中心として「消費税法」が成立、14年4月から8%、15年10月から10%に段階的に引き上げられることになっている。
「社会保障と税の一体改革」の議論を通じて、消費税は専ら社会保障制度の維持と改善のための安定財源としての性格が一層明確にされ、事実上、目的税の性格を帯びてきた。
消費税はもともと国民全体、あらゆる世代に公平に負担を求める趣旨で創設されたものであり、次のような特色があるとされている(1988年4月、当時の自民党政府税制調査会「税制改革についての中間答申。本号掲載のBOOKS「医療と消費税」から引用)。
1.消費に広く薄く公平に負担を求めること
2.簡単でわかりやすく、取引慣行にも配慮したものであること
3.納税者、税務職等の税務関係者の事務負担に配慮したものであること
4.産業経済に対して中立的であり、国際的な摩擦を招かないものであること

消費税は生産および流通のそれぞれの段階で商品やサービスが提供されるたびに、その販売価格に上乗せして徴収されるため、中間の事業者の実質負担はなく、最終消費者が負担する仕組みになっている。
消費税は国民に公平な税負担を求めるものであるが、公平に課税されるが故に、生活必需品などに対する税額は低所得者ほどその負担割合が高くなる「逆進性」の問題が生じる。この問題を解消するには、商品やサービスの種類によっては、税率をゼロにするなど「複数税率化」の課題も生じる。他に益税、損税、滞納、転稼、などの問題が生じることも指摘されている。

このページのトップへ