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用語解説 は行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

病床機能報告制度(2016年05月号掲載)

都道府県が地域医療構想を策定するために不可欠の報告制度。病院管理者が病棟ごとに高度急性期、急性期、回復期、慢性期の医療機能を自主的に選んで、毎年、都道府県に報告する。
これと地域医療構想で推計する必要病床数とは異なる。必要病床数は、病床機能報告による病床数を参考にしながら、地域における必要数を推計するが、病床機能報告では、必要病床数を参考に将来の病床数を設定する、という関係。
3 月10 日、厚生労働省の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」で「病床機能報告制度の改善に向けて」が話し合われ、その中で特定入院料を算定している病棟は、診療報酬の施設基準と病床機能との親和性が高いとの考え方が示されている。具体的には、高度急性期については、①救命救急入院料、②特定集中治療室管理料、③ハイケアユニット入院医療管理料、④脳卒中ケアユニット入院医療管理料、⑤小児特定集中診療室管理料、⑥新⽣児特定集中治療室管理料、⑦総合周産期特定集中治療室管理料、⑧新生児治療回復室入院管理料――を算定していれば該当する。
他の病床機能についても、同様の判断基準を示した(本号p.20 図表5 を参照)。つまり、各医療機関は今後、現状で提供している医療の内実に適合した医療機能に応じた病床機能を報告することが求められている。

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