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用語解説 ら行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

療養病棟入院基本料(2006年06月号掲載)

慢性期の入院医療を受けもつ療養病棟の入院料。2006年4月の診療報酬改定により、医療の必要度による区分(3区分)及びADLの状況による区分(3区分)、さらに認知機能障害加算を加えた点数を設定した。医療の必要性の高い患者の医療については点数を高く、医療の必要性の低い患者については点数も低く設定してある。
 療養病棟入院基本料は下表の通りで、医療区分1はADL区分に応じて764点~885点、医療区分2は1220点~1344点、医療区分3はADL区分に関係なく1740点となっている。施行は2006年7月1日。なお180日を超えて入院している患者については「特定療養費」扱いとなり、入院基本料は請求できない。
 医療区分3とは、医師及び看護師による24時間体制での監視・管理を要する状態で、中心静脈栄養24時間持続点滴など7分野の医療処置を行っている患者。医療区分2は、多発性硬化症(ADL?以上)、パーキンソン関連疾患(ADL?以上)など13の疾患状態に、透析、喀痰吸引(1日8回以上)など7分野の医療処置をしている患者。医療区分1は医療区分3、2に該当しない患者への医療提供を意味する。
 2005年9月20日~10月7日に実施した慢性期入院医療実態調査(中間報告)によると、医療3区分の患者の分布は医療区分1-50.2%、医療区分2-37.2%、医療区分3-12.6%となっている。
 医療区分とADL区分による点数設定は、単に慢性期医療に定額制を設定する手法としてだけでなく、漫然とした医療を排除する目的の2006年改定の性格をよく反映している。医療区分1に相当する療養病棟(床)は介護施設等への転換を余儀なくされるとみられ、「介護保険移行準備病棟」の枠が同年7月から設定される。
〔療養病棟入院基本料〕

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