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用語解説 さ行

この用語解説集は、当協会の発行する医業経営情報誌「機関誌JAHMC(ジャーマック)」でこれまでに掲載された「用語解説」の記事をデータベース化したものです。
【注意】掲載内容については、発行当時の情報に基づいた内容となりますので、現在の状況と異なるものがありますことをご了承ください。

社会福祉連携推進法人の運営の在り方検討会 とりまとめ(2021年06月号掲載)

社会福祉連携推進法人は、①社員の社会福祉業務の連携推進、②地域で良質・適切な福祉サービスの提供、③社福法人の経営基盤強化、の3つを主な目的に設立・運営され(社会福祉法第127条)、福祉サービス事業者間の連携の新たな選択肢として期待されている。連携推進法人には2以上の社福法人等が社員として参画し、地域福祉の充実、災害対応力の強化、福祉サービス経営の効率化、人材の確保・育成等の推進を通して、参加法人の自主性を保ちつつ連携し、規模の大きさを生かした法人運営が可能になるとされる(本号p.6記事を参照)。
厚生労働省は5月14日、「社会福祉連携推進法人の運営の在り方に関する検討会」の議論を取りまとめ公表した。この「とりまとめ」では、①業務(総論)、②業務(社会福祉連携推進業務)、③連携推進認定の申請、④連携推進法人のガバナンス、⑤その他、の5点を整理。④については連携推進業務以外でできる業務として、連携推進業務に関連する業務であれば法人全体の事業規模の5割以下とし、連携推進業務の実施に支障を来さないものに限定、社会福祉関係事業もできないこととしたが、たとえば社員従業員の家族を対象とした保育事業は福利厚生の一環であり、人材確保等業務として実施可能とした。
また、業務運営費用の調達手段として、寄附を受けることは可能としたが、債権の発行は認めず、基金の設置については認めたものの社員(社福法人)からの基金への拠出は認めなかった。
 厚生労働省は今後、社会福祉連携推進法人会計基準の策定を急ぎ、2022年6月までの施行に合わせ省令・通知を発出するとしている。

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