兵庫県 令和7年度 医師の働き方改革の施行後調査
調査票ダウンロード
調査方法
「別添1調査票 医師の働き方改革の施行に関する実態調査票」に必要事項を入力し、期日までにご提出いただきますようお願いいたします。
※特例労務管理対象医療機関につきましては「別添2調査票 医師の時間外・休日労働の実態調査票」も合わせてご提出ください。
依頼文書:医師の働き方改革の施行後調査等の実施について
提出期日: 令和7年8月29日(金)まで 令和7年9月 12 日(金)まで延長しますのでご提出お願いいたします。
提出先 :hyogo2025@jahmc.or.jp
照会先 :公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 電話 03-5275-6994 担当 宮本・白木
※特例労務管理対象医療機関につきましては「別添2調査票 医師の時間外・休日労働の実態調査票」も合わせてご提出ください。
依頼文書:医師の働き方改革の施行後調査等の実施について
提出期日:
提出先 :hyogo2025@jahmc.or.jp
照会先 :公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 電話 03-5275-6994 担当 宮本・白木
調査概要
令和6年4月1日に医師の時間外・休日労働時間の上限規制が適用されてから1年余りが経過しましたが、兵庫県では引き続き地域医療提供体制の維持と医師の健康確保の両立を図る本制度を着実に進めてまいりたいと考えております。
そのため、昨年6月に厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室が実施した制度施行後の状況を確認する調査『各医療機関における「派遣医師の引き揚げの有無」、「診療体制への影響(救急医療・周産期医療等)」、「地域医療への影響」等』について、今年度も継続して実施することことといたしました。
ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、本調査にご協力をいただきますようお願い申し上げます。
なお、ご回答いただいた内容は統計的に処理され、個別の医療機関が特定できる形で公開されることはありません。
また、特定労務管理対象機関の令和6年度の医師の時間外・休日労働時間の平均、最長時間、960 時間超の人数等の状況についても確認させていただきたく存じます。特定労務管理対象機関におかれましては「医師の働き方改革の施行に関する実態調査票」に加えて「医師の時間外・休日労働の実態調査票」も合わせてご提出ください。
そのため、昨年6月に厚生労働省医政局医事課医師等医療従事者働き方改革推進室が実施した制度施行後の状況を確認する調査『各医療機関における「派遣医師の引き揚げの有無」、「診療体制への影響(救急医療・周産期医療等)」、「地域医療への影響」等』について、今年度も継続して実施することことといたしました。
ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、趣旨をご理解いただき、本調査にご協力をいただきますようお願い申し上げます。
なお、ご回答いただいた内容は統計的に処理され、個別の医療機関が特定できる形で公開されることはありません。
また、特定労務管理対象機関の令和6年度の医師の時間外・休日労働時間の平均、最長時間、960 時間超の人数等の状況についても確認させていただきたく存じます。特定労務管理対象機関におかれましては「医師の働き方改革の施行に関する実態調査票」に加えて「医師の時間外・休日労働の実態調査票」も合わせてご提出ください。





